日本政策金融公庫 新創業融資制度
創業時には、数ヶ月分の運転資金、店舗や機械などの設備資金など、まとまったお金が必要になります。日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける新創業融資制度があります。新しく事業をはじめる、個人事業主、法人はこちらを利用して事業資金がショートしないよう役立てましょう!
ご利用いただける方
新創業融資制度を利用される方は下記の2つを満たす必要があります。
- 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
自己資金が足りない場合には下記の要件を満たしていればOK
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
- 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
- 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業(注1)を受けて事業を始める方
民間金融機関(注2)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注3)
新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援等事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページ をご覧ください。
(注2)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。
(注3)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
資金使途
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする運転資金および設備資金
- 運転資金とは
事業を運営するために必要な資金であり、損益計算書の(P/L)に計上されます。大きく「変動費」と「固定費」に分けらます。変動費とは売上と連動する費用になり、具体的には材料費などの仕入費用や外注費、営業活動や販売関連などの広告宣伝費、販売促進費などが該当します。固定費とは売上と連動しない費用になり、具体的には人件費や店舗の賃料などが該当します。開業時の運転資金は最低でも2~3ヶ月分は確保していることは望ましいと言えます。
- 設備資金とは
資産性のある設備を購入する資金であり、貸借対照表(B/S)に計上されます。具体的には車、OA機器、機械、パソコン、事務備品など、他にも店舗取得に関する保証金、ソフトウェア、商標権に関する資金などが設備資金として該当します。
融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間
運転資金7年以内 設備資金20年以内 (据置期間2年以内)
- 据置期間とは
融資を受けた後の毎月の返済額を利息払いのみとする期間になります。据置期間が経過した後の毎月の返済額は、元金+利息となります。
利率(年)
(令和3年5月6日現在、年利%)
基準 利率 | 特別 利率A | 特別 利率B | 特別 利率C | 特別 利率D | 特別 利率E | 特別 利率J | 特別 利率P | 特別 利率Q |
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2.41 ~ 2.80 | 2.01 ~ 2.40 | 1.76 ~ 2.15 | 1.51 ~ 1.90 | 1.76 ~ 2.15 | 1.01 ~ 1.40 | 1.36 ~ 1.75 | 2.21 ~ 2.50 | 2.01 ~ 2.40 |
担保・保証人
原則不要
※原則、無担保、無保証人の融資制度です。
代表者には責任が及ばないものとなっております。法人の場合、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
必要書類
上記4つの書類をご準備ください。
その他
創業計画書について
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用して融資を受ける場合、重要になるのが創業計画書になります。
1.創業の動機2.経営者の略歴等3.取扱商品・サービス4.取引先・取引関係等5.従業員6.お借入の状況7.必要な資金と調達方法8.事業の見通し9.自由記述欄で構成されております。
大切なのが売上の根拠と実現性を具体的に示すことです。市場、客単価、集客方法などで構成してアピールしましょう!NKconsultingでは創業計画書の作成サポート、日本政策金融公庫との面談サポートしておりますので、お気軽にご相談ください。